マイナンバー制度とは?

最近、CMでも流れ始めたマイナンバー制度。
気にはなっているけど、なかなかよくわからない。
というご質問を頂戴したので、簡単にまとめてみました。

平たく言えば、
「国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号」のこと。

この番号が割り振られることにより、
これまで別番号で管理されていた
社会保険や税金について、統一して管理
されることになります。

その結果、効率性・透明性を高め、
公平・公正な社会実現に向けての
インフラ制度、というところです。

一方、法人は13桁の指定番号で、マイナンバーと異なり
だれでも自由に利用可能。
つまり、名称や所在地などがインターネット上で公表され、
データのダウンロードも可能になるようです。

このようなマイナンバー制度ですが、
事業者としてはどのような影響があり、
必要な準備はあるのでしょうか。

1.社会保険や税金関係の事務はすべて共通使用
これまで行ってきた事務手続きは、すべてマイナンバー
で統一されます。

例えば、支払調書、源泉徴収票、被保険者資格取得届
などなど。

税務署、都県税事務所、年金事務所やハローワークなどは、
すべてマイナンバーで管理されることになります。

2.必要な準備
実際に、事業でマイナンバーを取り扱う対象業務を洗い出し、
組織としての準備が必要になります。

具体的には、
社内規定の整備やシステムの対応。
特定個人情報の安全管理や社内研修の実施などです。

3.どんな点に注意すればよいか?
一言でいうと、「特定個人情報の適正な取り扱い」です。

マイナンバーは、法律で決められた範囲以外での利用が
禁止されていますので、情報の取り扱いが最も重要になります。

4.事業所が負う義務
このように、マイナンバーは特定個人情報であり、大変管理
が重要となります。
中小企業では社内で管理できず、会計事務所やグループ会社
などへその管理を委託する場合があります。

しかし、委託する場合であっても、委託先の監督責任を負います。
また、再委託等の場合も同様になります。

もちろん、私達会計事務所は顧問先様の大切な情報を
取り扱う専門家として、安心・安全の取り組んで参ります。

政府が公表しているマインバーに関する説明資料は
次の通りです。(クリックすると見れます)
適宜ご活用ください。

マイナンバーガイドライン入門(事業者編)(平成26年12月版)

社長必見 ここがポイント マイナンバーガイドライン(事業者編)(平成27年2月版)

(出典:特定個人情報保護委員会ホームページより)

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