国外転出者は確定申告が必要に

平成27年度税制改正により、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」が創設されました。

これは、平成27年7月1日以後国外転出(「国内に住所又は居所を有しないこととなること」を指します。)
する一定の居住者が、1億円以上有価証券等を所有している場合に、
その対象資産の含み益に所得税が課される、というものです。

そのため、国外転出時にこの対象となる方は、所得税の確定申告が必要となります。

また、一定の場合は、納税猶予制度減税措置も受けることができます。

ただし、国外転出まで納税管理人の届出書を所轄税務署に提出することが
必須のため、ご注意ください。

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国外財産の流出や課税逃れを防ぐために、
どんどん外堀が埋められていきますね。

まずは、1億円以上の有価証券等を持ってみたいものです。

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