平成30年税制改正大綱が公表されました

政府与党(自由民主党・公明党)より、平成30年税制改正大綱が公表されました。

大綱で公表された所得税・法人税に係る主な内容は以下の通りです。
(今後国会において一部修正・削除等がある場合があります)

✅個人所得課税(所得控除)の見直し(平成32年以降)

①給与所得控除

給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円として、その上限額が195万円に引き下げられます。

②基礎控除

給与所得控除額が一律10万円引き上げられます。合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用ができないことになります。

✅法人課税

①所得拡大促進税制の見直し・拡充( 平成30年4月から3年間の時限措置)

賃上げや設備投資を一定割合以上行った場合には、給与支給増加額の15%の税額控除ができる制度になります。 さらに教育訓練費の増加要件を満たす場合には、20%の税額控除が認められます。 中小企業に関しては、一定の要件を満たす場合に、給与支給増加額の最大25%の税額控除が認められる制度になります。

②情報連携投資等の促進に係る税制(IoT投資税制)の創設(3年間の時限措置)。

企業内外のデータを連携・高度利活用することにより、生産性の向上を図る一定の要件を満たす情報連携投資を行った場合、設備等の取得価額について特別償却(30%)又は税額控除(5%あるいは3%)ができる措置が講じられます

③租税特別措置の適用要件の見直し(3年間の時限措置)

所得が増加しているにもかかわらず、賃上げや設備投資をほとんど行っていない大企業について、生産性の向上に関連する税額控除(研究開発税制等)の適用を行わないこととします。

④中小企業の設備投資支援

中小企業の一定の要件を満たす設備投資について、固定資産税を2分の1からゼロまで軽減することを可能とする3年間の時限的な特例措置が創設されます。

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