各種の経営に関するご相談を承っております。

セカンドオピニオン

税法は毎年改正が行われ、複雑化しています。
加えて、条文上曖昧な表現で記述されているものも少なくありません。

そのため、一人の税理士による判断では対応しきれない場合があります。
また、税務の面だけでなく経営全般判断することが要求されるケースがほとんどです。

また、経営者の方から、現在の顧問税理士先生に対し、次のようなご相談を受けることが増えてきています。
経営者の悩み

  • 帳簿処理はしてくれるが、経営アドバイスをしてくれない…
  • 申告時期になって突然多額の納税額を告げられた…
  • 試算表の作成が遅く、現状が把握できない…
  • 毎月訪問契約なのに、年1回しかこない…
  • 税務調査の時に、調査官側に立って指導された…
  • 質問をしてもレスポンスが遅く、親身に相談に乗ってくれない…
  • 年齢のギャップがあり、話がうまく噛み合わない…
  • 会話をしても専門用語が多すぎて、正直よくわからない…

しかし、これまでお世話になった税理士先生を変更するのは…。
とお考えの場合に、セカンドオピニオンとしてご相談応じさせていただいております。

次のような方には、当事務所のセカンドオピニオンは最適です

  • 最新の税制に則り、自社に適したアドバイスを受けたい
  • 税務面だけでなく、経営全般的な視点からアドバイスを受けたい
  • 将来的に税理士の変更を考えているが、まずは外部アドバイザーとしてお願いしたい

是非一度ご相談下さい。
お問い合わせ

会計参与、社外役員のご依頼

これまで、中小企業に関する会計監査は、主に監査役が行ってきました。しかし、監査役就任のための条件はないため、名目的な監査役を設置している会社もありました。

そこで、専門家である国家資格者を会計参与として設置することで、適正な決算書を作成し、信頼性向上を図ることが期待されています。

そもそも会計参与とは?

会計に関する専門家(税理士・公認会計士)が取締役と共同して計算関係書類を作成するとともに、その計算関係書類を会社とは別に備え置き、会社の株主・債権者の求めに応じて開示することなどを職務としています。

すべての株式会社は定款で会計参与を設置する旨を定めることができます。会計参与は主に中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるための制度です。

日本税理士会連合会HPより抜粋
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/accounts.html

弊社では、このような会計参与就任のご依頼も、ご相談に応じさせていただいております。
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社外役員のご依頼

また、弊社では、会計参与のように社内役員としてのご依頼の他、社外役員(オブザーバー含む)としてのご依頼にも柔軟に対応させていただいております。

これまで多数の顧問として経営に携わってきた経験をもとに、貴社に最適なアドバイスをご提供致します。

このような会社様にオススメです

  1. 大企業との取引が始まった、金融機関での格付けアップなど、第三者に対する財務諸表の信頼性を高めたい
  2. 役員がすべて同族関係者で占められており、第三者である専門家によるアドバイスを望んでいる
  3. 株式公開へ向けて、内部管理体制を整備したい

是非一度お気軽にご相談下さい。