新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロに

2018年6月6日に「生産性向上特別措置法」が施行されました。

中小企業者が、市町村の認定を受けた計画に基づいて先端設備等を導入する際の支援措置です。
市区町村にもよりますが、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります。

前提条件:
・中小企業が所在する市区町村において、「導入促進基本計画」を策定し、固定資産税の課税
 標準の特例率について定めていることが必要です。
・各自治体の意向についてはこちらのURLの資料で確認できます


手続きの流れ:
(1) 工業会等から、従来モデル比で年平均1%以上の生産性向上要件を満たしていることに
  ついての証明書を入手します。
(2) 自社について、3年間で労働生産性を9%以上(年平均3%以上)向上させることを内容
  とする「先端設備等導入計画」を策定します。
(3) 認定経営革新等支援機関(弊社は該当します)に「先端設備等導入計画」を提出し、事前
  確認を受けます。
(4) 「先端設備等導入計画」を市区町村に提出し、認定を受けます。
(5) 実際に機械装置等の設備を取得し、適宜所在する市区町村に税務申告を行います。

注意を要する点:
・対象となる設備について、取得価格や発売時期の制限があります。
 例えば、機械装置の場合、最低取得価格160万円以上、発売から10年以内と決まっています。
・生産、販売活動等の用に直接供されるものに限られます(研究のみに使用する場合は不可)。
・型が新しくても、中古資産は対象外です。

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