平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する 事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
現在の会社を後継者に譲る際に、自社株価が高額となり贈与税や相続税が発生し、 事業承継が円滑に進まない課題がありましたが、本制度を利用することで実質負担0 にすることができるようになりました。 なお、申請書類等の提出先は申請企業の主たる事務所が所在している都道府県庁になります。
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