平成27年路線価図・評価倍率表が発表されました

国税庁より、平成27年路線価図・評価倍率表が発表されました。

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この財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。

なお、路線価とは市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地の、1m2当たりの評価額のことをいいます。
課税価格を計算する基準となるものであり、相続税や贈与税の基となる相続税路線価と、固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の基となる固定資産税路線価があります。
単に「路線価」と言った場合、相続税路線価を指すことが多いです。

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