労働者に残業(時間外労働)させるには、36(さぶろく)協定
法改正で、中小企業は2020年4月1日から時間外労働の上限規
時間外労働の上限は、月45時間、年360時間を原則とし、臨時
年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平
設定することが決まりました。
自社の働き方の確認には、以下のツールが活用できます!
○事業者のための労務管理・安全管理診断サイト「スタートアップ
労働条件や就労環境の診断や、法定労働時間(1日8時間、1週4
労働させる際に必要な36協定届などの作成ができます。
○各種リーフレットや様式(厚生労働省HP)はこちら
リーフレットは、上記にアクセスし「各種リーフレット」をご覧く
36協定の様式は、上記にアクセスし「様式」をご覧ください。