政府与党より平成31年度税制改正大綱が公表されました。
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主な改正は以下予定されています。(一部抜粋) 昨年と同様、設備投資や新規ビジネスに対する減税措置が設けられたほか、 消費税増税に伴う改正が影響するものと思われます。
個人所得税
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の創設 住宅に係る需要変動の平準化のため、2020年末までの間、消費税率10%が適用 される住宅の取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し13年間とする。 11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設ける。 (1)消費税等の税率が10%である住宅の取得等をし、2019年10月1日から2020年12月31日 までの間にその者の居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の 特別控除の特例が創設された。 (2)次に掲げる場合の区分に応じいずれか少ない金額を、現行の控除期間10年が終了後11年目 から13年目までの各年において住宅借入金等特別税額控除額として控除できることとなる。 ・ふるさと納税制度の見直し (1)ふるさと納税(特例控除)の対象とする都道府県等の指定 (イ)返礼品の返礼合を3割以下とすること (ロ)返礼品を地場産品とすること
資産課税
・教育資金の一括贈与非課税措置の見直し 教育資金の信託等をする年の前年の合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は、 非課税措置の適用を受けることができないこととされる。また、23歳以上の受贈者 に係る趣味の習い事等の費用を除外する。
法人課税
・事業継続力強化設備投資促進税制の創設 中小企業者が行った防災・減災設備への投資を対象にその取得価額の20%の特別償却 ができる制度が創設される。 機械装置 1台又は1基の取得価額が100万円以上 器具備品 1台又は1基の取得価額が30万円以上 建物附属設備 一の取得価額が60万円以上 など ・研究開発税制の見直し (1)総額型 ① 研究開発投資の質と量の向上を促すため、研究開発を行う一定のベンチャー企業について、 控除税額の上限を法人税額の40%(改正前 25%)に引き上げる。 (2)オープンイノベーション型 質の高い研究開発に対する支援を強化する観点から、対象範囲の拡充と控除税額の上限の 引き上げを行う。 ① 対象範囲を拡充し、研究開発型ベンチャー企業の共同研究・委託研究や、要件を満たす 民間企業等(大企業を想定)への委託研究を対象範囲に追加する。大企業が有する知見を 活用した委託研究が可能になる。 ② 控除税額の上限を法人税額×10%(改正前5%)へ引き上げる。