先日、関与させていただいているクライアント様から、
創立記念のパーティーに招待していただきました。
このような記念の式典や祝賀会を、ホテル等の場所を借りて
行う場合、その内容によって税務上、経費の取扱いが異なります。
会社の周年記念又は社屋新築記念における宴会費等の費用は、
原則として交際費等の額に該当します。
しかし、落成式等の式典の祭事のために通常要する費用は,
交際費等に該当しないとされています( 措通61の4(1)-15 (1))。
式典のために通常要する費用には、式典を開催する場所代だけでなく、
式典を開催するために必要な機材レンタル代や花代といった諸経費も含まれます。
こうした式典に係る費用が、その後に行われる祝賀会に係る費用と明確に区分されているのであれば、
式典費用については福利厚生費等、祝賀会に係る費用は交際費等とすることができます。
したがって、式典が終わった後に、改めて別会場で祝賀会を行うなど、
同じホテル等であってもその会場が別々であれば、
式典と祝賀会を別個に開催したものとして、
それぞれに係る費用を福利厚生費等と交際費等に区分できることとなります。
一方、式典と祝賀会とを同じ会場で連続して行う場合は、この区分が困難になります。
たとえば、式典と称して祝賀会の前に社長や来賓のあいさつなどがあっても、
式次第を記したプログラムもなく、
円卓テーブル等に料理や飲み物が既に用意されている状態で
行われるものは“式典”とは言い難いと思います。
一般的に、このようなケースでは祝賀会の一部として行われたものと判断され、
その会場費等は祝賀会に係る費用として、その全額が交際費等に該当すると考えられます。