前回の平成27年度税制改正 法人税関係に続いて
所得税及び相続税・贈与税について簡単にまとめました。
1.ジュニアNISAの創設
これまで、成人向けNISAの取り扱い
はありましたが、なんと0歳からのジュニア
NISAが創設されました。
もちろん、親権者等が代理して運用します。
2.年間NISA投資上限額の引き上げ
これまで、年間100万円の投資上限額
だったg、年間120万円まで引き上げる
ことになる。
さらに、マイナンバーを使うことで
より手続等が簡素化する見込み。
3.教育資金一括贈与非課税制度の利便性向上
平成27年12月末までの期間を、
平成31年3月末まで延長されます。
さらに、通勤定期代や留学渡航費なども
範囲に含まれるため、活用の幅が広がります。
4.事業承継税制の拡充
これまで、2代目から3代目へ株式を贈与した場合、
猶予されていた贈与税の納税義務が2代目に生じていました。
しかし、改正後は、1代目が存命中に、
3代目が納税猶予制度を活用して再贈与をうけることで
猶予されていた贈与税の納税義務が免除されます。