平成27年税制改正についてまとめました。
今回はその中で法人税関連についてです。
1.法人税の軽減税率が2年延長
法人税に関する軽減税率が延長されました。
その結果、年800万円までの所得は15%の税率となります。
個人事業主と法人成りをする場合の判断基準にもなりますね。
2.経営改善設備等の取得に係る優遇制度の延長
中小企業等が、経営革新等支援機関等による、
経営改善に関する指導に伴って取得した場合の話。
減価償却の前倒しか、税金から直接控除か
優遇措置を受けることができます。
なお、弊社は経営革新等支援機関に該当します。
3.雇用増加に伴う減税措置が延長
雇用の増加等、一定の要件を満たした場合、
税額控除の減税措置を受けることができます。
4.地方拠点強化税制の創設
地方にある企業の本社機能を強化するか、
東京23区から移転する拡充型の場合に、
雇用やオフィス取得時の減税制度です。
5.欠損金の繰り越しが10年に延長
これまで、欠損金の繰り越し期間は9年から、
平成29年度以降発生分は10年に延長になります。